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育英学院同窓会会則

Last Update:
2008-04-07

第1章  総則

第1条 本会は育英学院同窓会と称する。
第2条 本会の事務所をサレジオ工業高等専門学校内に置く。
第3条 本会の会員は以下の各号に示すものとする
  • (1) 正会員
  • (2) 準会員
  • (3) 特別会員
  • (4) 名誉会員
2 正会員とは以下の各号に示す学校法人育英学院によって設置された学校の卒業生とする。括弧内は略称とする
  • (1) 東京育英工芸学校(旧制)
  • (2) 帝都育英工業学校(旧制)
  • (3) 帝都育英学院中学校(中学)
  • (4) 帝都育英工業高等学校(工高)
  • (5) 育英中学校(中学)
  • (6) 育英工業高等学校(工高)
  • (7) 育英高等専門学校(高専)
  • (8) 育英工業高等専門学校(高専)
  • (9) サレジオ工業高等専門学校(高専)
3 準会員とは前項9号に在籍している学生とする
4 特別会員とは第2項の各号に示す学校に在職した教職員または在職している教職員とする
5 名誉会員とは理事会で推薦し、評議員会及び総会において承認されたものとする

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第2章  目的

第4条 本会は、以下の各号を目的として活動する
  • (1) 会員相互の親睦を図る
  • (2) 会員相互の扶助を図る
  • (3) 第3条第2項の9号に示す学校(以下高専と称する)と会員間の連絡連携を図る
  • (4) 高専の事業を支援する
  • (5) サレジオ会同窓会世界連合の活動に協力する

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第3章  事業

第5条 本会は第4条の目的を達成するために以下の各号に示す事業を行う。
  • (1) 同窓会報の発刊
  • (2) 会員台帳の整備
  • (3) 親睦会、研修会等の開催
  • (4) 会員が企画するクラス会等の支援
  • (5) 会員の慶弔
  • (6) 高専に在学する学生の各種活動に対する後援
  • (7) 高専の教育研究等の事業に対する後援、支援
  • (8) 準会員に対する同窓会啓蒙活動
  • (9) サレジオ会同窓会連合の国内連合、アジア連合等の総会への参加
  • (10) その他本会の目的を達成するために必要な事業

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第4章  役員及び役職

第6条 本会は次の役員をおく。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 6名以内
(8) 監事 2名
第7条 本会の運営に資するために理事及び評議員を置く
第8条 第6条の役員の選出、任務、任期を以下の各項に定める
2 名誉会長は高専の校長を推挙する。その任期は校長在職期間とする
3 会長は理事の互選により推挙し、評議員会及び総会の承認を得る。その任務は本会を代表し、その活動を統括する。任期は2年とし、再任を妨げない
4 副会長は理事のうちから会長が推挙し、評議員会及び総会の承認を得る。その任務は会長を補佐し、会の運営に係わる事業、広報、財務、業務(会計、書記、事務等)の責任を分担する。任期は2年とし、再任を妨げない
5 監事は評議員会の推挙により会長が指名し総会の承認を得る。その任務は会の運営に係わる業務及び会計を監査し、その結果を評議員会、総会に報告する義務を負う。任期は2年とし、再任を妨げない
6 役員が任期途中で退任した場合は会長が理事の中から選任し、その任期は退任した役員の残存期間とする
第9条 理事の選出と役割について以下の通り定める
2 理事は以下の各号による区分によって正会員の中から選出する。その任務は役員と連帯して本会の運営にあたり、役割を分担する
(1) 学域選出 22名
  • @ 旧制   1名
  • A 中学   1名
  • B 工高   5名
  • C 高専  15名
(2) 職域選出 2名  
(3) 会域選出 2名  
(4) 部域選出 4名  
3 学域選出とは学校法人育英学院が設置した学校から選出される理事
4 職域選出とは会員が3名以上在籍する企業、学校、団体から選出される理事
5 会域選出とは卒業生によって構成される理事会で承認された任意団体から選出される理事
6 部域選出とは在学中在籍した部活動のOBOG会から選出される理事
7 理事の任期は不定とし、退任時に後任を選出する
8 理事は評議員会、総会で承認を得る
9 選出員数は標準とする
第10条 評議員について以下のとおり定める
2 評議員は正会員の卒業時の学年または学級から選出し、本会の運営、活動を審議する。その他本会則に定められた権限を行使する
3 評議員会は総会を開催することが困難な場合、その機能、権能を代行することができる
4 評議員は以下の各号の学年または学級を代表して選任する
(1) 旧制 1名以上
(2) 中学 4名以上
(3) 工高 16名以上
(4) 高専 80名以上
5 評議員は総会で承認を得る
第11条 本会には必要に応じて以下の役職を置くことができる
  • (1) 顧問
  • (2) 相談役
2 顧問は本会会長経験者とする
3 相談役は本会役員経験者とする
4 顧問、相談役は必要あるとき、会長の諮問に対して助言する役割を負う
5 顧問、相談役は総会、理事会、評議員会に出席することができる

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第5章  会議

第12条 本会は以下の各号にあたる会議を開催する
(1) 総会
  • @ 定期総会
  • A 臨時総会
(2) 評議員会  
(3) 理事会  
(4) 役員会  
第13条

定期総会は学園祭開催期間中、隔年に召集開催するものとし以下の各号の議事を審議、決議する。

  • (1) 当該年度の決算及び予算
  • (2) 当該年度の事業報告、事業計画
  • (3) 役員、理事、評議員の承認
  • (4) 名誉会員の承認
  • (5) 会則の改正
  • (6) その他本会の運営、活動に関する事
2 総会の招集がない年度、あるいは召集開催が困難である年度について評議員会をもってこれに替えることができる
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または評議員の2分の1以上が議案を示し請求したときは開催しなければならない。
4 総会の定足数は出席者の承認によってこれを定める
5 正会員以外の会員についてはオブザーバーとして出席し、意見を述べることができるが議決権の行使はできない
第14条 評議員会は総会にかける議案について審議するために、必要に応じて会長が召集開催する。定足数は10分の1とする
2 理事会は本会の運営ならびに評議員会、総会にかける議案について審議するために必要に応じて会長が召集開催する。定足数は3分の1とする
3 評議員会、理事会の委任状による欠席は有効定足数に数えるものとする
第15条 理事会、評議員会の議決は出席者の過半数をもって決定する
第16条 役員会は本会の活動、運営のために随時召集開催する。運営上、必要な規定は別にこれを定める

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第6章  会計

第17条 本会の運営経費は入会金と年会費の収入をもってこれに充当する。ただし、必要に応じて臨時会費の徴収及び寄付金を受けることができる。
第18条 入会金及び年会費の徴収について以下の各号のとおりとする
  • (1) 準会員は入会金を卒業時に納入するものとする。
  • (2) 正会員は年会費は納入するものとする。ただし、高専を卒業した会員については、卒業後5年間はこの限りではない
  • (3) 会費の徴収方法については別に定める
  • (4) 入会金、年会費については別途定める
  • (5) 会費の改定については理事会で審議し、評議員会および総会の決議を得る
  • (6) 名誉会員、特別会員、準会員は年会費の納入を免除する
第19条 本会の会計年度は定期総会のある年の9月1日に始まり、次の定期総会のある年の8月31日に終わる。

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第7章  補足

第20条 会員名簿の記載事項に変更が生じたとき、本人または本人より委任された理事、評議員は遅滞無く本会(事務局)へ報告することとする。
第21条 本会の事務を処理するために高専内に事務局をおき職員を配置することができる
第22条 前条に基づき、サレジオ高専内に育英学院同窓会事務局を開設し、事務局長、事務職員を高専と協議して決める
第23条 本会則のほか、運営上必要な細則は役員会で審議し、会長が理事会に提示し審議の上決定し別に定めるものとする

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付則

1. 本会則は昭和35年1月31日より施行する
2. 本会則は昭和62年1月27日より施行する
3. 本会則は平成7年1月31日より施行する
4. 本会則は平成17年10月28日より施行する
5. 本会則は平成19年10月27日より施行する

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会費規定

第1項 入会金を12000円とする
第2項 年会費は2000円とする
第3項 年会費の徴収は隔年とし4000円徴収する

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慶弔規定

第1項 本会に関係する正会員、特別会員、名誉会員の弔時については、本会に連絡のあった場合、弔電をもってこれに替える。
第2項 本会の慶弔金については、必要と認めた場合会長の承認を経て5000円を支出する。
第3項 前条に関して、特別会員の場合は勤続5年以上を対象とする。
第4項 原則として高専の同窓会事務局長が調整し、会長がこの任に当たる。

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