合理的配慮を必要とする学生への修学支援につきまして

学生支援センター

2016年4月から「障害者差別解消法」が施行され、私立高専については合理的配慮の提供が努力義務となりました。「障害者の権利に関する条約」において、合理的配慮は「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。

本校における合理的配慮の検討・実施につきましては、保護者様及び学生本人からの申請が起点となり、そこから提供可能な配慮内容について協議を開始することとなります。 リーフレット「合理的配慮を必要とする学生への修学支援について」が下記よりダウンロード可能となっておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

資料

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